法律ワンポイント

私選弁護-被疑者国選対象事件

私選弁護を頼む意味?

 

平成21年5月21日から被疑者国選弁護の対象事件が拡大されています。

具体的には、「死刑又は無期若しくは長期3年を越える懲役若しくは禁錮に当たる事件」まで被疑者国選の対象となりました。

(「長期」とは、最高で××年の懲役になり得るということです)

例えば、窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役または50万以下の罰金」です。つまり長期は10年ですので、上記の「長期3年を越える懲役」の事件に当たります。

このように窃盗罪を含む大多数の事件は、被疑者段階から国選弁護人が付されるようになり、捜査の比較的初期段階から弁護士の助言等が受けられるようになりました。

 

したがって、従来に比べ私選弁護人(契約で雇う弁護人)を選任する意味は小さくなったように思います。

しかし、長期3年以下の罪(具体的には、「公然わいせつ事件」「暴行事件」「風営法違反事件」など)では早期に私選弁護人を選任する意義は高いと考えており、当事務所でも積極的に受任しています。

また、国選弁護人との相性が合わない場合や、勾留前の逮捕段階から弁護人を選任したい場合にも、私選弁護人の選任を検討することをお勧めしています。

 

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