法律ワンポイント

相続|祭祀主催者の指定

Q 祭祀財産(※)を護ったり、葬儀等の法要を執り行う祭祀の主宰者を遺言で指定できると聞きました。

遺言で祭祀主宰者を指定する際に気をつけた方がいいことは?

(※ 祭祀財産(さいしざいさん)-先祖をまつるための位牌、仏壇、墓地、墓石など)

 

A お墓を守る人や遺言者の法要を執り行う人を、遺言で指定することができます。

一般的には近親者(長男など)が指定されています。

 

祭祀の主宰者として遺言等で指定された者は、葬儀など法要を執り行うことで、多額の費用がかかることがあります。

そのため、相続人間で公平を期すためには、遺言の作成時に、祭祀の主宰者に指定する者の相続財産の取り分を多くするなどといった配慮をするとよいでしょう。

 

遺言の作成には揉めないための気配りが大切です。

揉め事にならないよう公平な遺言を作成するには、専門家に作成の依頼・相談をするのが最適です。

 → 遺言作成の相談は鈴木洋平法律事務所へ