法律ワンポイント

相続(遺産分割)には期限があるの?

 Q 私の父が亡くなりました。相続手続は面倒くさそうだし、兄弟も仲が悪く連絡もできればしたくないし、仕事が忙しいので色々な手続はできそうにないです。

遺産分割はいつまでにしないといけませんか?

 知人から10か月が期限だと聞きましたが本当ですか?

 

A 遺産分割に期限はありません。

焦らずにゆっくりやってもよいのですが、遺産分割を放置するとその間に相続人の誰かが死亡して次の相続が発生してしまい、遺産分割が困難となることがあります。

手続や相続人間の協議が大変であっても、できる限り速やかに解決しておくべきです。

そうしないと後々さらに大変手間なことになってしまい、お子様が巻き込まれてしまうこともあります。

なお、当事務所では面倒な名義手続変更などを一括してお受けすることも可能ですので、ご相談ください。

 

ただし、相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内となっています。期限があるので注意しましょう。

 

遺産分割の手続をまかせたい人は鈴木洋平法律事務所へ