法律ワンポイント

DVと保護命令

 DV(ドメスティック・バイオレンス)で悩んでいませんか?

 

現在DVにあっており真剣に悩んでおられる方は、①警察に相談する、②配偶者暴力相談支援センター等に相談する 他に③「保護命令」という法的手段を検討することをお勧めいたします。

なぜなら、「保護命令」は裁判所や警察が絡んだ強力な法的手段であり、相手のDVを防止することが十分に期待できるからです。

 

例えば、裁判所の「保護命令」によって以下のことができるようなります。

(1)接近禁止

  6ヶ月間、自己の身辺や住居・勤務先での付きまとい・うろつき行為の禁止

(2)電話等の禁止

  6ヶ月間、電話・ファックス・メール等の行為の禁止。

(3)退居命令

  2ヶ月間、自宅からの退居の命令。

(4)子や親族への接近禁止

  自分だけでなく子や親族にも危害が及ぶ場合は、子や親族への接近の禁止

 

仮に、相手が裁判所の命令に違反した場合には、裁判所と連携している警察がすぐに動いてくれます。また相手方への損害賠償請求も可能となるでしょう。

 

具体的に、当事務所で行った案件で、暴力を振るう夫に対する保護命令を得たところ、その後の暴力行為等がなくなったものがありました。この案件では、保護命令発動後に、離婚調停等の申し立ても行い、無事に離婚もできました。

ちなみに離婚調停では当事者の出席が原則ですが、保護命令を得ているような事案では裁判所も両当事者が接近しないよう十分に配慮してくれます。

このように、保護命令はDVを防止する強力な手段となります。 DVを放置すると、いつしかそれが当たり前となり、気付かないうちに正常な感覚も麻痺してきます。そうなる前に勇気ある一歩を踏み出しましょう。

DVや保護命令に関するご相談は鈴木洋平法律事務所へ