法律ワンポイント

相続(行方不明者の遺産分割、不在者財産管理制度と失踪宣告)

 Q 相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割はどうなりますか?

行方不明者を除いて遺産分割することはできますか?

 

A 行方不明者を除いて遺産分割をすることはできず、仮に他の相続人間で遺産分割を成立させても無効です。行方不明者の権利を守るためです。

そこで、行方不明者がいる場合、他の相続人は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申立を行い、選任された不在者財産管理人との間で、遺産分割の協議を行う必要があります。

なお、不在者財産管理人とは、行方不明者の代わりにその者の財産を管理するものです。

 

また、行方不明者の生死が7年以上不明な場合は、家庭裁判所に失踪宣告(しっそうせんこく)を申立てることも考えられます。

失踪宣告とは行方不明者を(実際には生きているかもしれないが)法律上死亡したとみなす制度です。

失踪宣告が認められると、行方不明者は死亡したことになり、その者についても相続が発生します

 

当事務所にも,「相続人の一人が7年以上、行方不明だ。失踪宣告をして欲しい。」との相談があったことがありました。しかし、行方不明者について「捜索願」を警察に出しておらず、実際にはいつから行方不明なのか立証するのが難しい状況でした。

結局、この案件については弁護士が住民票等を調査し、最終的には行方不明者の所在が判明して、無事に遺産分割することができました。

 

相続では相続人の所在調査自体に手間と時間がかかる場合があります。 当事者で限界を感じる場合には、専門家に力を借りると解決できる可能性があります。

 

→ 相続・不在者財産管理制度・失踪宣告のご相談は鈴木洋平法律事務所へ