法律ワンポイント

賃貸アパートの原状回復義務について

 Q 私は4年間住んでいたアパートからこの度退居することになりました。 大家さんから壁紙の交換費用とクリーニング代を請求されました。 応じなければいけませんか?

 

 A 通常の使用によって生じた汚れや、建物や設備の経年劣化によるものであれば支払う必要はありません。

  他方で、あなたが故意・過失で毀損や損耗させた場合は、支払わなければならない場合があります。

 

 原状回復義務の基本的な考え方ですが、

 ・建物・設備の自然的な劣化・損耗等の経年劣化や、通常の使用によって生じる損耗は、賃貸人(=大家さん)の負担 (借りていた住人が支払う必要はない)

 

 ・賃借人(借りている住人)の故意・過失による損耗・毀損や、その他通常使用を超えるような使用による損耗は、賃借人の負担 (借りていた住人が支払う必要がある)

とされています。

 

 もっとも、賃貸借の契約時において,通常使用によって生じる損耗等についても賃借人の負担とされている場合は、もう少し話は複雑で、個別に特約の有効性等について判断しなければなりません。

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