法律ワンポイント

ストーカー対策

Q 交際していた相手がなかなか別れてくれません。別れ話をすると脅すようなことを言ったり、執拗に電話がかかってきたりして困っています。

 また、不当な金銭も要求されそうです。どうしたらうまく関係を解消できるでしょうか?

 

A

① 弁護士に仲介を依頼する

② ストーカー規制法の利用を検討すること をお勧めいたします。

 

なぜなら、当事者同士だと感情のぶつけ合いとなり収拾がつかなくなる恐れがあるのに対し、①弁護士という第三者が仲介をすることで、法的措置をおそれた相手が冷静になって対処することが考えられるからです。

また、相手の行為が行き過ぎている場合は,②ストーカー規制法に基づいた法的措置をとることで、相手の行為を押さえられることが期待できます。

 

例えば、ストーカー規制法では、「つきまとい・待ち伏せ・見張り・住居に押しかける行為」や「面会、交際など義務のないことを行うよう要求する行為」,「電話をかけて何も告げない・拒まれたのに連続して電話やFAX送信する」などの行為が規制されています。

これらに該当する行為があるときは、警察に「警告書を交付」することをお願いします。

 

これまで当事務所が受任した事件では,警察宛の書面を作成したり,緊急性が強い場合には依頼者とともに警察書に同行して,被害申告を行うこともありました。

警察からの「警告」で収まることが多いのですが、仮に相手が警告に違反した場合には「警告」より強い行政上の「禁止命令」が出されたり、刑事処分(逮捕など)がなされることになります。

また、ストーカー行為以外に、暴行・傷害・恐喝・脅迫・器物損壊・名誉毀損等の行為があれば、これらの行為での刑事処分(被害の届出)を検討することになります。

 

男女問題・ストーカー規制法についてのご相談は鈴木洋平法律事務所へ

 

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