法律ワンポイント

自筆証書遺言

自筆証書遺言を書く際に、絶対に知っておかなければ ならないこと

 

1 これから自筆で遺言を作成しようとする人が、最初に知っておかなければいけない事を解説します。

 

2 まず、頭に入れておかなければいけないことは、遺言が効力を発揮するのは遺言者が死亡したであるということです。

当たり前と思うかもしれませんが、この認識が大変重要です。 なぜなら、遺言書に何らかの疑義があったり、不明瞭な箇所があったとしても、遺言が効力を生ずる際には遺言者は既に死亡しており、遺言者自らが事後的に明らかにすることができないからです。

これが通常の契約書であれば、後で解釈に争いが生じても、当事者が契約時の背景事情や経緯を説明し、明らかにすることもできます。

しかし、遺言の場合はそれができません。

したがって、遺言書は、慎重に、かつ熟慮して記載すべきです。

 

3 このような遺言書の性質から、遺言の作成にあたっては法律上のルールが 決められています。

①誰が、②いつ、作成したのかを事後的にも明確に判断できるようにするため、次の4つのルールがあります。

 

(1) 全文を自筆で書く

自筆証書遺言は全文を手書きで書かなければなりません。

パソコンやワープロでの印字は無効となります。筆跡がなく、作成者が不明確なためです。

書く際に使用する筆記具や用紙は何でも良いですが、文字が明瞭で、時が経っても薄れないものを使用すべきでしょう。

 

(2) 署名があること

誰が作成した遺言書であるかを明確にするため、氏名を記載する必要があります。

 

(3) 日付があること

遺言書の作成日付を明らかにするため、作成した年月日を記載する必要があります。

稀に作成年月日の記載がない遺言書を見ることがありますが、どんなに内容が立派であっても、日付がないだけで、無効となってしまいます。

 

(4) 押印があること

遺言書に押印する必要があります。印について、実印である必要はなく認印や、拇印であっても認められています。

しかし、事後的な疑義を減らすため、出来るだけ実印を使用した方がよいでしょう。

遺言書が数枚にわたる場合には、契印をするなどして、1通の遺言書であることが明確にしておくべきです。

 

4 以上が、法律上の4つの要件です。 この要件が1つでも欠けていますと、遺言は無効となってしまいます。

遺言の性質をふまえ、まず最低限4つの要件を忘れずにチェックしましょう。

 

 → 遺言書のご相談は鈴木洋平法律事務所へ