法律ワンポイント

相手の収入が不明なときの養育費は?

 収入不明者に対する養育費請求

 

 Q 夫とは長年別居しており、現在夫が就業しているかどうかも定かでありません。

 また、離婚調停をしましたが、1回も出頭もしません。 夫の収入が不明なので養育費の請求は諦めないといけないのでしょうか?

 

A 相手方が離婚の裁判にも出頭せず、収入に関する証明も出さない場合に養育費が認めらないのは公平ではありません。

そこで、不出頭の相手方の年齢・性別等から統計上の平均的な賃金を割り出し、その金額を基準に養育費を算出します。

裁判上も賃金センサス(政府による賃金構造基本統計調査)に基づいて相手の収入を算定し、養育費の計算がなされています。

 

収入不明者に対する養育費請求の相談は鈴木洋平法律事務所へ