法律ワンポイント

相続(遺骨、位牌、墓地は誰のもの?)

 

 Q 亡くなった方の遺骨を私が引き取りたいのですが、法的に可能ですか?法定相続のようなルールがあるのでしょうか?

 また、位牌や墓地は誰が管理していくのでしょうか?

 

A 遺骨は、相続の対象にはなりません。 遺骨は、相続とは関係なく、祭祀(さいし=祖先をまつること)を主宰すべき者(祭祀承継者)に帰属するものと考えられています。

 位牌や墓地等の祭祀財産も、相続財産ではなく、①被相続人から指定されたもの ②慣習 ③家庭裁判所の調停または審判で決まったもの の順で承継者が決まります。

 最近、墓地の管理者がいなくなり、毎年の管理料の支払いもしておらず、寺側から墓石の撤去を請求されるというような話もたまに聞くようになりました。少子化が進み、誰も墓を管理して供養する者がいなくなれば、こうした墓地に関するトラブルは増えていくのかもしれません。また、現在は墓地を持たず納骨堂に遺骨を納めるケースや、共同墓地も増えてきており、時代ともに供養の仕方にも変化を感じます。

 ところで、遺骨や位牌や墓地は誰が所有し、管理をしていくのでしょうか。相続人間で、遺骨の引き取りや先祖の供養の仕方をめぐってトラブルになることがあります。

 この点、民法によると祭祀財産は、相続財産には含まれず、また相続とは無関係に祭祀財産の承継者を定めることとしています。

 祭祀財産とは、祖先の祭祀のための財産であり、墓地、墓石、位牌、仏壇、仏具、神棚、系譜(家系図)などがあります。これらの財産は、相続財産のように法定相続分に従って分割または共有されることは相当ではなく、次のように特定の者だけに承継されます。

 祭祀財産の承継者は、①遺言等により被相続人から指定を受けたものがなり、 ②指定がない場合は、慣習によって決めます。③慣習が明らかでない場合や争いがある場合は、家庭裁判所で承継者を定めることになります。(民法897条)。

 上記のように祭祀財産は相続財産とは別個に考えられています。

 承継者は供養の方法等を決める権利もありますが、他方で義務も負いますので、墓地の管理料の支払い等も行うことになります。

 なお、祭祀財産については相続税はかかりません。

 他方、遺骨について明文はありませんが、祭祀財産と同様に相続の対象ではないと考えられており、判例(最高裁)上も祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)に帰属するものとされています。

 祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)に争いがある場合には、祭祀承継者を家庭裁判所で定めることになりますが、一般的には配偶者がいれば、配偶者に帰属し、その後は長男等の子に承継されるケースが多いかと思います。